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NPOの設立方法についてのご説明です
有限責任事業組合の場合は、シンプルで簡単な設立手続きとなっています。名前や所在地、出資額、組合員の名前、解散や損益分配について決めて、書類を作成します。それから出資額の払い込みをして、登記申請に入ります。印鑑や口座を作っておきましょう。組合名義の口座ではなく、個人名義で作ります。
LLPの場合、必要経費はそれほどかかりません。印紙代が安く、登録免許税も6万円です。最初に、概要を決めていくことになりますが、名称には、必ず有限責任事業組合と入れましょう。運営に関するルールやシステムを決めますが、株式会社と異なり、自由に変更することが可能です。この場合には、全員の同意が必要となります。組合契約書は、ほかの会社に必要な定款と同じ役目を持つものです。とても重要ですから、きちんと決めます。それから法務局で設立登記を申請します。完了するまでには数日から数週間かかります。設立後は、保険関係の届け出や、税務署に届け出をします。
必要な書類は「組合契約書」、「印鑑証明書」、「出資払い込み証明書」、「法人の登記事項証明書」、「取締役会議事録」などです。「登記申請書」には組合事業とその名称、存続期間、所在地、組合員の名前と住所、解散事由などを書き込みます。