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合名会社の設立方法についてのご説明です
基本的な事項として、商号、事業目的、本店の所在地、社員、資本金、決算月、広告の方法などを決めます。定款に書く必要のあるものです。社員は1名出も大丈夫ですから、出資者が1人いればいいということになります。商号には、「合同会社」と入れるようにします。名前はほかに使われていない名前にしますが、所在地が異なれば、使うことは可能です。そして使えない言葉や記号もありますから、注意しましょう。
基本的なことを決めたら、定款の作成に入ります。出資金を払い、法務局への申請、その後、市役所や税務署に届け出をして、事業を始めることができるようになります。合同会社も、公証役場で認証してもらう必要はありません。事業を始めるには、法人口座の開設も必要です。従業員がいるときには、保険への加入もしておきます。
登記申請に必要な書類は、「代表者の印鑑証明書」、「資本金決定書」、「資本金の払い込み申請書」、「印鑑届書」、「定款」です。市役所や税務署に届けるために必要な書類は、「法人設立届出書」、「開設届出書」、「事業概況書」、被保険者や被扶養者などの「資格取得書」や「届出書」です。わからないことがあったら、法務局に相談してみるといいでしょう。必要な書類をスムーズにそろえることができます。